意外に知らない身分証として使えるもの
最近、どこへ行っても身分証の提示を求められますね。
健康保険証、パスポート、免許証などなど。「そんなの持ってない!」と思っているあなた。
知ってましたか?
平成9年1月以降発行の年金手帳は住所欄がなくても本人確認書類として使えるのです。
ただし、年金手帳の基礎年金番号が書かれているページの空白欄に、ボールペン等消去できないようにあなたの現在の住所を記載する必要があります。
年金手帳なんて持ってないよ!と思っているひと。
現在就業中の方々は手元にないかもしれませんが、20歳以上は持っているはずです。
どうしても身分証が必要になって保険証や免許証がない場合は、年金手帳を使うのもあり、ということです。
よく求められる身分証等一覧
(一部、場合によっては対象外になる場合もありますので事前に確認してくださいね)
提示された時点で有効な身分証
* 運転免許証
* 各種保険証
* 国民年金手帳
* 児童扶養手当証書
* 特別児童扶養手当証書
* 母子健康手帳(母及び子に限る。)
* 身体障害者手帳
* 精神障害者保健福祉手帳
* 療育手帳
* 戦傷病者手帳
* 外国人登録証明書
* 旅券(パスポート)または乗員手帳
* 住民基本台帳カード(氏名・生年月日及び住所の記載があるもの、顔写真入りが必要な場合も)
有効期限があるもの
* 取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書(作成後6ヵ月以内のもの)
欄外(まれに使用できるもの)
* 公的機関からの郵便物(最新のもの)