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福岡県議会の傍聴のしかた その他

今日は福岡県議会の傍聴をしてきました。
東京ローカル局で働いていた頃は東京都議会中継を毎週収録して、
再放送用に尺詰め編集作業をする仕事なんぞやってましたから議会の
様子はよく見ていたのだけども、実際傍聴をしたのは今回が初めてです。
県議会ホームページに傍聴のご案内があるけど、
せっかく言ってきたので僕なりに傍聴席に座るまでを報告します。
議会棟ではまず受付で申し込み用紙に名前と住所を記入


申込書とひきかえに傍聴券をもらいます(左の札は傘につけるもの)


傘は議場への持ち込みは禁止だそうで、札をつけて傘立てに預けておきます。
傍聴券と一緒に傍聴をする際の留意点が記された紙を渡されました

この紙は傍聴規則でカバーしきれないところを補ってるようです。
傍聴規則は福岡県の例規の中にあります。
REIKI-BASE(Express finder版)
http://www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html
↑ここから引用。以下、傍聴規則全文。
○福岡県議会傍聴規則
昭和二十四年七月十六日。
福岡県議会告示第一号
地方自治法第百三十条第三項の規定により〔傍聴人取締規則〕を次のように定める。
福岡県議会傍聴規則
(昭三二、七、一八改称)
第一条 傍聴席は、新聞記者席と、一般席とに分ける。
第二条 一般傍聴席に入る者は、傍聴券又はき章を所持しなければならない。
(昭四〇、八、二六・一部改正)
第三条 新聞記者(放送記者を含む)並びに執行機関の職員には、会期を通する傍聴証を交付する。
2 議員の紹介により一般傍聴席に入る者については、会期を通ずる傍聴券を当該議員に交付する。
(昭四二、一、五・一部改正)
第四条 傍聴券又は傍聴証の様式及び発行数は、議長がこれを別に定める。
第五条 傍聴券は、会議の日毎に先着順に交付する。
第六条 傍聴人は、傍聴人申込票に、その住所及び氏名を記入し傍聴券の交付を受けなければならない。
(平一二議会告示二・平二三議会告示五・一部改正)
第七条 傍聴人は、入場の際傍聴券を係員に渡しその指示に従わなければならない。
第八条 議長は、必要があるときは係員をして傍聴人の持物について質問させることがある。
(平一二議会告示二・平一八議会告示二・一部改正)
第九条 次の場合には傍聴席に入ることができない。
一 傍聴席が満員の場合
二 秘密会中である場合
三 係員において第十条に該当する者として入場を拒んだ場合
四 第十三条の規定により違反者として退場を命ぜられた場合
(平二三議会告示五・旧第十一条繰上・一部改正)
第十条 次に掲げる者には傍聴券を交付しない。
一 酒気を帯びていると認められる者
二 異様な服装をしていると認められる者
三 きよう器その他危険物と認められる物品を携帯し又は獣類(盲導犬、介助犬の類を除く。)を連れた者
四 かさ、旗、のぼりの類又は標識、びら、看板等の類を携帯した者
五 その他議場の秩序を乱すおそれがあると認められる者
六 係員から持物についての質問を拒んだ者
(平一二議会告示二・一部改正、平二三議会告示五・旧第十二条繰上・一部改正)
第十一条 傍聴人は静粛を旨とし、次の事項を守らねばならない。
一 公然と可否を表明し、又騒ぎ立てて議事を妨害しないこと。
二 帽子、外とうの類を着用したまま傍聴しないこと。ただし、病気その他の事由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
三 飲食、喫煙、かん声、又は私語をしないこと。
四 拍手その他けん騒にわたるおそれのある行為をしないこと。
五 如何なることがあつても議場に立ち入らないこと。
六 その他議場の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(平一八議会告示二・一部改正、平二三議会告示五・旧第十三条繰上・一部改正)
第十二条 秘密会議をひらく議決があつたとき、傍聴人は速かに退場しなければならない。
(平二三議会告示五・旧第十四条繰上)
第十三条 傍聴人において第十条及び第十一条の規定を守らない者があるときは議長は、これを制止しその命令に従わないときは退場を命じ、なお必要がある場合はこれを警察官に引渡すものとする。
(平二三議会告示五・旧第十五条繰上・一部改正)
附 則(昭和四〇年八月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年一月五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年議会告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年議会告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年議会告示第五号)
この告示は、平成二十三年九月二十七日から施行する。
ま、傍聴規則は事前に読んでなくても渡される紙を一読すれば大丈夫。
エレベータで3階に登った先が傍聴席です。途中途中に係員がいるので
わからないときは声をかければ教えてくれます。
議場と傍聴席とは壁などなく全くの同空間で生の声が聞こえます。
子供も入場は可能だけど、騒ぐようだと退室を要求されます。
大人でも退屈だから子供には辛いだろうなぁ・・
つぐっちが大きくなって選挙について習う頃には連れて来たいです。

http://tostrich.blog.fc2.com/blog-entry-127.html

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